2035年10月30日

クリスチャントゥデイ問題インデックス

小生が2006年9月からブログ上で追及し、いよいよ東京地方裁判所での裁判を迎えた「クリスチャントゥデイ問題インデックス」です。この問題に関心のある方。また、脱会者の方は、下記メールまでご連絡ください。「裁判日記」
makotoyamaya@gmail.com

非常に重要なお知らせ

張在亨氏の中国語メディア『基督日報』(ゴスペルへラルド)と、同じく張在亨氏の設立になる学生宣教団体「イエス青年会」に対して、香港で異端嫌疑が起きていましたが、この問題を調査した「独立調査団」は、2008年4月10日に「異端である高度な可能性が排除できず、深刻な憂慮と関心を表明する」との結論を発表しました。

「独立調査団」の報告書は(1)イエス青年会、ゴスペルへラルド、オリヴェット大学は、人材・設備・資源の共有において一体の関係にあり、(2)中国イエス青年会において「キリストの初臨は失敗であり、"牧師様"(このグループの指導者)が再臨のキリストである」とする、統一教会に類した教えが組織的に行われている、との調査結果を示しました。

この調査報告を受け、各国のゴスペルへラルドの顧問牧師団が辞任しました。この問題を、『時代論壇』『香港経済日報』『基督教新聞社』『基督教論壇報』等の中国語メディアが報じています。

「《基督日報》事件独立調査団報告書」(英文)

「クリスチャントゥデイ問題インデックス」
「このエントリーの日付が何故2035年10月30日になっているかについての若干の解説」
「最終総括」

2008年5月26日

本日の裁判についての重要なお知らせ

5月21日に被告側弁護士より、日程の都合がどうしてもつかないため、第一回口頭弁論期日において「擬制陳述」を行なう旨の連絡がありました。これは、民事訴訟法第158条に基づき、裁判所への準備書面の提出をもって被告が出頭し陳述したとみなすものです。

つきましては、本日(5月26日)午前10時10分から東京地方裁判所民事第17部民事第712号法廷にて行なわれる第一回口頭弁論に傍聴を予定されていた方々は、第二回口頭弁論期日まで傍聴を延期されますよう、お願い申し上げます。

第二回口頭弁論期日は、決まり次第、「裁判日記」にてお知らせいたします。

これに伴い、東京地方裁判所地下喫茶店にて予定されていた「被告支援者交流会」(通称「裁判オフ会」)は、第二回口頭弁論期日まで延期となります。


<参考>

訴状等の陳述の擬制 民事訴訟法第158条

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。


<この件に関する問い合わせ>

makotoyamaya@gmail.com


<裁判日記>

http://saibannikki.blogspot.com/

2008年5月15日

お知らせ

「CT対山谷裁判」の被告に対する支援窓口業務を行なう「裁判対策事務処」が、裁判支援金の受け入れ口となる銀行口座を開設しました。次の通りです。

 みずほ銀行方南町支店 普通1073408 裁判対策事務処
             (サイバンタイサクジムショ)

併せて本日、ブログ「裁判日記」が新設されました。次の通りです。

 http://saibannikki.blogspot.com/

2008年5月12日

辞任顧問牧師ら、記者会見


写真:時代論壇
左より:梁廷益氏、林以諾氏、羅錫為氏、陳恩明氏、朱世平氏

5月7日、ダビデアン(張在亨を来臨のキリストと奉じる集団)の中国語メディア『基督日報』(ゴスペルへラルド)の辞任顧問牧師らが香港で記者会見した。香港の消息筋が伝えた。

記者会見に出席した梁廷益牧師、林以諾牧師、羅錫為牧師、陳恩明牧師、朱世平牧師らはいずれも2007年頃に香港『基督日報』とその系列メディア「クロスマップ」の経営者から「顧問牧師就任」を強く招請され、これに応じて来た経歴がある。

五牧師らは、『基督日報』の若い社員たちがお金がないのに熱心に働いており、オンライン新聞やポータルサイトを見た限り無問題であったので、一旦は顧問就任に応じたが、昨年11月に『基督日報』の異端嫌疑が浮上し、「独立調査団」が設立され、調査過程で異端嫌疑が濃厚となったため、五牧師のいずれもが「顧問牧師」を辞任するに至った、と説明した。

この調査で、『基督日報』が、統一教会元幹部・ダビデ張在亨の設立になるイエス青年会及びオリヴェット大学と密接な関係にあること。中国本土のイエス青年会において「初臨のキリストは失敗し、来臨のキリストである『牧師様』が到来して、地上天国を建設する」との異端の教義が組織的に説かれていることが、資料と脱会者証言に基づき明らかとなっている。

現在香港では、「顧問牧師の一部が日本の牧師と通じて陰謀を画策した」との論調が匿名掲示板を通じて展開され、これまでの日港間の経緯を「結合した状況」として認識する動きが出て来ている。この文脈において、今月末に東京地方裁判所で開始される「クリスチャントゥデイ対山谷裁判」は、公開の法廷で日中間の資料が比較検討され、かつ「陰謀論」が棄却されることにより、「異端嫌疑」の客観性が立証される決定的に重要な機会となると見られている。

2008年5月5日

裁判対策事務処の開設のお知らせ

ブログ読者各位

既報のように、当ブログにおけるダビデアン(ダビデ張在亨を来臨のキリストと奉じるグループ)に対する異端嫌疑追及が名誉毀損に相当するとして、今般、株式クリスチャントゥデイが原告となり、210万円損害賠償請求事件の民事裁判が提訴されました。

被告は当ブログ管理人の救世軍少佐・山谷 真です。

今月26日(月)に東京地方裁判所民事部において開催される第一回口頭弁論に向けて、被告は弁護士の選任と答弁書の準備を進めております。

近々、任意団体「被告支援団」(仮称)が設立される方向ですが、それに先立ち早くも裁判支援のありがたいお申し出を有志より頂戴いたしました。誠に感謝に堪えません。

被告は、今回の裁判を可能な限りすべて明らかにブログ上で公開する方針にて臨みたいと願っておりますが、これには当然、裁判に関わる一切の収支を含みます。

それゆえ、早速これに対応するため、臨時に「裁判対策事務処」を開設して、その事務取扱いを開始することといたしました。

つきましては爾後、「裁判対策事務処報告業務」の表題のもと、有志より支援金を頂戴しました場合には、その方の名字のイニシャルと金額を表示し、かつ、発行した領収証の通し番号を記録することとし、また、出金した場合には、その金額と但し書きを表示し、かつ、受領した領収証の整理番号を記録することといたします。

なお、いずれ正式に任意団体「裁判支援団」(仮称)が設立された時点で、「裁判対策事務処」の事務及び記録は、そちらへ移動することといたします。

今回の裁判を通して、ダビデアンの異端嫌疑をめぐる一切の事柄が光のもとに明らかにされますよう、みなさまのお祈りを、心よりお願い申し上げます。

ブログ読者諸兄諸姉に神の祝福をお祈りいたします。

われらの主イエスキリストの第2008年5月5日
救世軍少佐・山谷 真

5月5日付 裁判対策事務処報告業務一件(暫定非開示) 
5月9日付 裁判対策事務処報告業務一件(暫定非開示)
5月16日付 裁判対策事務処報告業務二件(暫定非開示)

2008年4月30日

華人教界最重鎮、ゴスペルへラルド問題で声明

王永信牧師が4月28日、異端嫌疑の渦中にあるダビデアン系メディア『基督日報』(ゴスペルへラルド)について声明文を発表した。香港キリスト教メディア『時代論壇』が伝えた。王永信牧師は北米「国際グレートコミッション・センター」(GCCI)会長で、世界の華人教界の最重鎮である。

声明文の中で王永信牧師は、「新興団体に対しては充分な注意が必要で、慎重にあたらなければならず、軽々に顧問牧師などを引き受けてはいけない。これは、わたしたちの愛の心を彼らに利用されるのを防ぐためである」「新興団体について、その外観や紙面上の『信仰告白』だけでは信じるに足りない。受け入れには時間が必要である。その団体の根源や結ぶ実を見る必要がある」「イエス青年会やゴスペルヘラルドで使役している若者たちは、被害者であり、華人教界は脱会カウンセリングの支援を与えることができる」「イエス青年会の組織は厳格であり、『イエス・キリストの初臨は失敗であり、ダビデ張在亨が来臨のキリストである』という奥義は、初心者には授けらず、上級者になって授けられる」「華人教界は、誤りの中に導き入れられた若者たちを、愛をもって救うべきである」などと声明した。

<山谷のコメント>

王永信先生の「不能只看外表或紙面上『信仰告白』就相信並接納一個新興團體・而是需要時間」という声明は非常に重要である。というのは、これまでクリスチャントゥデイは「わたしたちが紙面に掲げる『信仰告白』には何も問題がないから、わたしたちは無問題だ」という主張をしてきたわけだが、いまや世界華人教界最重鎮の良識が、それを退けたからである。

2008年4月28日

クリスチャントゥデイ、民事裁判を提訴

ブログ読者諸氏へ

本日、東京地方裁判所より、210万円損害賠償請求事件の民事裁判の呼出状が、小生こと救世軍少佐・山谷真に対して送達されました。

原告は、株式会社クリスチャントゥデイ、同社代表取締役・高柳泉、同社社員・矢田喬大の三者です。
被告は、山谷真です。
訴因は、山谷ブログによる誹謗中傷の名誉毀損となっています。

上記三者は、名誉毀損の被害救済のため、損害賠償金支払・ブログ記事削除・謝罪記事掲載を裁判所が山谷に対して命じるよう求めています。

請求金額は、株式会社クリスチャントゥデイが100万円。
高柳泉が50万円。矢田喬大が30万円。裁判費用が30万円。
合計210万円の内訳です。

口頭弁論が2008年5月26日(月)午前10時10分から、東京地方裁判所民事第17部民事第712号法廷にて行われます。

この際、ブログ読者諸氏に祈りによるご支援を要請する次第です。

なお、今回の一件が始まった2006年当時よりお約束していた事ですが、「すべてのことを光のもとに置く」との原則に基づき、今後開始される民事裁判の全容を、可能な限り詳細に至るまで、このブログ上で逐一ご報告する予定です。

その第一回として、裁判所呼出状と訴状の写しとを、以下に添付します。

山谷拝

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